マイナンバー(個人番号・法人番号)ご提供のお願い

税法により証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられています!
2016 年 1 月より、マイナンバー制度が開始され、税務署に提出する法定調書などの書類に、マイナンバーを記載することが義務付けられました。

2015 年 12 月 31 日以前に証券口座を開設されているお客様につきましては、マイナンバー提供の猶予期間が 2021 年で終了します。2022 年 1 月 1 日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーをご提供いただく必要がございます。

つきましては、当社にマイナンバーをまだご提供いただいていないお客様は、お早めにご提供いただきますようお願いいたします。
マイナンバーのご提供は、書面によるお手続きが必要です。
お取引店までお申し出ください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性向上、
行政の効率化、公平・公正な社会を実現することを目的としています。
マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりに市区町村から通知される 12 桁の番号です。
マイナンバー(法人番号)は、国税庁長官より法人に対して付番される 13 桁の番号です。