平成21年6月1日
香川証券株式会社

香川証券株式会社(以下「弊社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項および金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に基づき、弊社又は弊社のグループ会社(以下4.に掲げるグループ会社。以下「グループ会社」といいます。)とお客さまの間、ならびに、弊社またはグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関して、適切な方法により特定し、法令等および利益相反管理方針(以下「利益相反管理方針」といいます。)に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、弊社が行う金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視いたします。弊社は、法令等に従い、弊社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
    利益相反管理の対象となる取引(対象取引)とは、金融商品取引法第36条第2項に定める弊社またはグループ会社が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
    弊社では、お客さまとの取引が利益相反取引に該当するか否かにつき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署または利益相反管理委員会により、適切な特定を行います。
  2. 対象取引の類型
    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、次に掲げる取引は、対象取引に該当するものとして管理いたします。
    (1)お客さまと弊社またはグループ会社若しくは他のお客さまとの利害が対立している場合において、お客さまの利益を不当に害する取引
    (2)弊社が保有する未公表の情報を利用して弊社またはグループ会社もしくは特定のお客さまを利する結果、お客さまの利益を不当に害する取引
    (3)お客さまと弊社またはグループ会社もしくは他のお客さまとが同一の対象に対して競合する場合において、お客さまの利益を不当に害する取引
  3. 利益相反管理体制
    適正な利益相反管理の遂行のため、弊社に利益相反管理統括部署を設置し、関連する情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、全社的な利益相反管理体制を統括する者として利益相反管理統括者を、利益相反管理に関する事項の決定機関として利益相反管理委員会を設置します。
    弊社は、対象取引の管理方法として、次に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。
    (1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    (2)対象取引または当該対象取引以外のお客さまとの取引の一方または双方の条件または方法の変更
    (3)対象取引または当該対象取引以外のお客さまとの取引の一方の中止
    (4)お客さまへの利益相反の開示(または当該開示についてのお客さまからの同意の取得)
    (5)利益相反管理統括部署による対象取引に係る情報共有者の監視
  4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となるのは、弊社および次に掲げる弊社グループ会社です。
    株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ